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新築 外構エクステリア庭

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乗入れ口の段差、側溝の入替え、縁石歩道を広げたり、削ったりする事って可能でしょうか?

地方自治体の行政様へ申請さえすれば工事は可能です。例えば前面道路が市道であれば市役所様へ、県道であれば県庁になります。

 

先ずは一度、ご自身で行政様へご相談してみてください。私どもの三重県鈴鹿市でございましたら、鈴鹿市土木総務課さんですので、ご案内させていただきます。

 

地域地区によっては特別な制限や、限られたルールも設けられている場合もございますので、自治会長さんにご相談してみるのも一つです。

 

また、実際に工事をするとなりますと「道路工事施行承認 道路法第24条」が必要になります、こちらの申請業務は、申請者様であるお施主様でも可能ですし、弊社でも代理代行可能ですのでご安心くださいませ。

 

 

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