よくある質問

新築 外構エクステリア庭

トップ >  > 歩道や縁石の段差を下げたいのですが、自分で工事しても大丈夫ですか?

歩道や縁石の段差を下げたいのですが、自分で工事しても大丈夫ですか?

いいえ、そのままでは工事できません。

 

道路や歩道はすべて「公共の管理区域」にあたり、所有者は市や県といった行政機関になります。したがって、勝手に工事を行うことはできず、必ず管理者の承認「道路工事施行承認(道路法第24条)」が必要になります。

 

🔹誰の許可が必要?

私どもメイクプラスターのある鈴鹿市の場合、

  • 前面道路が市道の場合 → 鈴鹿市役所 土木総務課 様
  • 前面道路が県道の場合 → 三重県庁 様

このように道路管理者の許可を受けてからでないと工事はできません。なお、費用はお施主様のご負担(自費)となります。

 

🔹対象となる工事の例

  • 縁石歩道の段差解消
  • 乗入れ口の拡幅
  • 側溝の入れ替え
  • コンクリート縁石の撤去
  • ガードレールの撤去・移設
  • 標識の撤去・移設

こうした工事は一見すると「自宅前だから自分でできる」と思われがちですが、実際にはすべて行政の許可が必要です。

 

🔹地域によって違いがあります

お客様のご条件は様々で、地域によっても申請の流れや関係部署が少しずつ異なります。

たとえば街路樹がある場合は道路保全課や公園課、街灯があれば電力会社様の管理になるなど、複数の機関が関わるケースもあります。

 

🔹まずは行政へ相談を

最初の一歩は「行政窓口への相談」です。

鈴鹿市の場合は、鈴鹿市 土木総務課さんが窓口になります。

その他の市町でも「道路管理課」「道路占用課」「建設課」などが担当になりますので、お住まいの自治体へご確認ください。

 

🔹造成の時期によっても違いが出ます

近年造成された新しい分譲地では、敷地と道路の段差が少なく、こうした問題が起こりにくい傾向があります。

しかし、昭和期の区画整理地や築40~50年の住宅地では、歩道や縁石の高さが合わないケースが多く見られます。

 

🔹メイクプラスターができること

「道路工事施行承認(道路法第24条)」の申請は、お施主様ご本人でも可能ですが、弊社でも代理申請・代行が可能です。どうぞご安心ください。

現地写真・位置図をもとに、行政とのやり取りや図面作成のサポートも承ります。

 

🔹まずはご相談ください

地先ブロックの加工や歩道の切り下げは、正しい手順を踏めば問題なく工事できます。

メイクプラスターでは、行政申請を含む一連の流れをしっかりサポートいたします。お気軽にご相談くださいませ。

 

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