よくある質問

新築 外構エクステリア庭

トップ >  > 前面道路からの乗入れ口の工事、縁石の撤去って可能なのでしょうか?

前面道路からの乗入れ口の工事、縁石の撤去って可能なのでしょうか?

はい、もちろん可能です。道路は公共の場であり、行政様の管理になりますので、管理者の承認「道路工事施行承認」が必要です。

 

私どもメイクプラスターのある鈴鹿市の市道であれば、鈴鹿市役所様、三重県の県道であれば、三重県庁様へ、道路管理者の承認を受けなければ工事ができません。費用は自費で行っていただくことになります。

 

・縁石歩道の段差解消

・乗入れ口の拡幅

・側溝の入れ替え

・コンクリート縁石の撤去

・ガードレールの撤去

・標識の撤去、移設

 

お客様のご条件は様々ですし、地域はもちろんのこと、微妙に地区によっても違いがります。例えば街路樹があれば、道路保全様も関係しますし、街灯があれば電力会社様も関係していきます。

 

先ずは一度ご自身で行政様へご相談されることをおすすめします。私どもの鈴鹿市であれば土木総務課様です。

 

近年新たに造成され土地であれば、このような前面道路と敷地との問題は少ないのですが、50年近く前に整備された区画整理事業等の土地では、しばしば起こる問題です。

 

工事に関しての御見積、お問い合わせは、メイクプラスターまでどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

そのほかの「よくある質問」はこちら

一覧に戻る

お問い合わせはこちら

資料請求

お問い合わせ

無料お見積り

LINEで相談