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建設業法の下、事業運営。国土交通省より、下請け取引実態調査依頼

こんにちは、メイクプラスターの荻野と申します。

 

先日事務所に国土交通省さんから、いかにもらしい角形2型の郵送物が届きました。何事かと思い確認したところ「下請取引等実態調査」と言う内容でした。社長に確認しても「こんなのは許可取得して40年近くなるけどこんな調査は初めてでは」と言ってました。

内容確認してみますと、国勢調査と同様に義務だそうです。「建設業法に基づき、報告しない又は虚偽の報告をした場合には、建設業法に違反し、罰金に処せられることがありますので、、、」との事でした。

 

色々ネットで調べてみますと、また驚くことに調査対象が全国の建設業許可業者、約47万業者の内、無作為に抽出した14,000業者に該当していまいました、つまり約3%の確率で調査依頼。しかも令和元年度最初の実施です、何とも縁起のいい事だと思いまして報告させて頂く事と至りました。

 

建設業と言うのは、建設業法と言う法律の下、事業や業務行う上での様々なルールが整備されています。許可は大きく2つに区分され「国土交通大臣許可と都道府県知事許可」「特定建設業許可と一般建設業許可」と大きく区別され、工事の規模や営業拠点等で分かれていきます。そしてまたまた、様々な業種、専門工事へと区別されています。例えば身近なところでは、大工さんや電気屋さん、水道屋さんも業種別に分かれています。

 

数年に一度はこのようなアンケート調査の依頼が、地方自治体や関係先の公的機関から建設業の実態調査、各種団体等からも景気動向のアンケート協力の依頼が度々あり協力させて頂いています。

 

弊社も小さいながらも会社と言う組織で、そもそも創業時からの生業、左官工事の建設業許可、左官工事業の許可を取得しておりますのでご安心頂いて工事させて頂ております、また、工事業者選びの際には、吟味の一つしてご検討くださいませ。

 

 

 

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