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共有境界でブロック塀を新設する場合、境界標識の設置は必要ですか?

外構工事やブロック塀の建て替えを検討する際、多くのお客様からご相談いただくのが、

 

「共有境界の場合、境界標識(杭・プレート)は必要か?」

 

という疑問です。

 

特に、古くなったブロック塀を撤去し、新たに工事をする場合、境界位置が曖昧なままだと、後々のトラブルにつながりかねません。

 

結論:境界標識の設置は法的義務ではありませんが、実質的に必要です。

日本の法律上、境界標識(境界杭や金属プレート)の設置自体は義務ではありません。

 

ただし、共有境界の場合は特に「境界位置が曖昧なまま工事を進めると、トラブルの火種になる」ため、実務上は標識設置を強く推奨しています。

 

具体的な状況とリスク

  • 50年以上前に設置されたブロック塀があり、老朽化している
  • 現地に正式な境界杭や標識が無い
  • 共有境界に3名が関わっており、そのうち2名は口頭で合意済み

 

このような状況で工事を進めると、以下のリスクがあります。

 

  • 工事完了後に、境界位置について異論を唱えられる
  • 物理的に境界標識の設置が難しくなる
  • トラブル時の証拠が残らず、法的対応が複雑化する

 

推奨する安全な工事の流れ

  1. 土地家屋調査士による現地測量と筆界確認
  2. 3名全員の署名入り「境界確認書」の取り交わし
  3. 筆界に基づいた境界標識(杭・プレート等)の設置
  4. その位置を基準にブロック塀の新設工事

 

まとめ

共有境界のブロック塀工事は、境界標識が無いまま進めると、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。

 

特に、共有者全員の合意が無い場合や、境界位置が曖昧な場合は注意が必要です。

 

四日市市・鈴鹿市・亀山市など三重県北勢エリアで、外構工事やブロック塀の新設をご検討の方は、ぜひメイクプラスターにご相談ください。

 

境界標識の設置筆界確認を含めたトータルサポートが可能です。

 

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