共有境界でブロック塀を新設する場合、境界標識の設置は必要ですか?
外構工事やブロック塀の建て替えを検討する際、多くのお客様からご相談いただくのが、
「共有境界の場合、境界標識(杭・プレート)は必要か?」
という疑問です。
特に、古くなったブロック塀を撤去し、新たに工事をする場合、境界位置が曖昧なままだと、後々のトラブルにつながりかねません。
結論:境界標識の設置は法的義務ではありませんが、実質的に必要です。
日本の法律上、境界標識(境界杭や金属プレート)の設置自体は義務ではありません。
ただし、共有境界の場合は特に「境界位置が曖昧なまま工事を進めると、トラブルの火種になる」ため、実務上は標識設置を強く推奨しています。
具体的な状況とリスク
- 50年以上前に設置されたブロック塀があり、老朽化している
- 現地に正式な境界杭や標識が無い
- 共有境界に3名が関わっており、そのうち2名は口頭で合意済み
このような状況で工事を進めると、以下のリスクがあります。
- 工事完了後に、境界位置について異論を唱えられる
- 物理的に境界標識の設置が難しくなる
- トラブル時の証拠が残らず、法的対応が複雑化する
推奨する安全な工事の流れ
- 土地家屋調査士による現地測量と筆界確認
- 3名全員の署名入り「境界確認書」の取り交わし
- 筆界に基づいた境界標識(杭・プレート等)の設置
- その位置を基準にブロック塀の新設工事
まとめ
共有境界のブロック塀工事は、境界標識が無いまま進めると、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。
特に、共有者全員の合意が無い場合や、境界位置が曖昧な場合は注意が必要です。
四日市市・鈴鹿市・亀山市など三重県北勢エリアで、外構工事やブロック塀の新設をご検討の方は、ぜひメイクプラスターにご相談ください。
境界標識の設置や筆界確認を含めたトータルサポートが可能です。
共有境界トラブルの予防、境界杭設置の実績も多数ございます。
地域密着の外構専門店として、安心・安全な工事をお約束いたします。